商業・法人登記制度 は、商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項を公示する重要なものだから専門家にお任せください。

商号をはじめとした会社の情報は、法務局に届け出なければなりません。届け出る際にはさまざまな書類が必要で、場合によっては何度も法務局に足を運ぶ羽目にもなりかねません。
司法書士野村事務所では、商業登記にかかる各種手続きを適切にサポート致します。

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随時相談受付中0155-27-31130155-27-3113
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会社設立

会社設立する場合、法務局の商業登記簿に、会社の情報(商号・名称、所在地、代表者の氏名等)を記録する手続をしなければなりません。届け出る際にはさまざまな書類が必要で、場合によっては何度も法務局に足を運ぶ羽目にもなりかねません。
司法書士野村事務所では、この設立登記にかかる各種手続きを適切にサポート致します。

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役員変更

役員の任期制が適用される株式会社の場合、非公開会社(株式譲渡制限会社)であれば、定款で定めれば役員の任期を最長で10年まで延長することが出来ます。
※有限会社の場合は、監査役の設置は任意ですし、代表取締役を置く義務もありません。 また、通常は定款で取締役の任期を定めませんので、任期満了による退任又は重任などの役員変更登記手続きを行なう必要もありません。
これは、会社法施行により特例有限会社になった後も同様ですが、特例有限会社は取締役会を設置することは出来ません。
※定款で全ての株式の譲渡制限を定めている株式会社であっても、取締役会を設置している場合は、従来通り(会社法施行前と同様に)取締役3名以上且つ監査役(又は会計参与)1名以上を置かなければなりません。
また、任期伸長規定の定款変更をしていない場合は、従来通り原則の2年任期制が適用されます。
役員変更登記手続きをする為には、その変更内容によって、総会議事録(又は同意書)、取締役会議事録、就任承諾書などの書類の作成が必要になります。
役員変更登記の手続きは、本店所在地と支店所在地の両方で行なう必要があり、本店所在地においてはその役員の就任承諾日から2週間以内、支店所在地においては3週間以内です。
また、この場合、登録免許税の納付が必要で、資本金1億円以下の会社の場合は、本店所在地での手続きは1万円、支店所在地での手続きは6000円です。
※上記の期間内に登記手続きを怠った場合は、100万円以下の過料に処される場合が有ります。
なお、過料とは秩序罰であり刑罰ではありません。

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目的変更

会社の事業内容(目的)を変更する場合には、目的変更の登記が必要となります。類似商号規制が廃止され、目的の中身も会社法の改正によって大幅に緩和されたことで、目的の適法性、営利性および明確性のみが審査されています。ただし、業法や、金融機関の融資の審査の過程においては、具体的な目的の記載が求められることが少なくありません。特に、許認可を必要とする業種では、事前に関係省庁に確認するなどの調査をしておきましょう。司法書士野村事務所では事前調査を含めた目的変更登記の手続きを適切にサポート致します。

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本店移転

会社や本店を移転したり、住居表示実施により変更となったときは、本店移転の登記を法務局に申請しなければなりません。本店移転登記後の登記事項証明書は、税務署、社会保険事務所、金融機関等にも届け出る必要があります。司法書士野村事務所では移転登記の手続きを適切にサポート致します。

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商号変更

会社の名称(商号)を変更する場合は、商号変更の登記が必要となります。商号は原則として自由に変えることができますが、有名企業と同じであったり、類似の商号で営業した場合、不正な目的で他の会社と勘違いさせるような商号で商売をしていると判断され、商号の差止請求や損害賠償請求の対象となるリスクがあります。後々のトラブルを回避するという意味でも事前の調査をお勧めします。司法書士野村事務所では事前調査を含めた商号変更登記の手続きを適切にサポート致します。

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組織変更

組織変更は、一度設立した会社を他の形態の会社にすることも、法人格の同一性を保つ限り、一定の場合に限って認められます。
会社の法人格の同一性を保ちながら、組織を変更して他の類型の会社にすることを組織変更といいます。なお、合名会社・合資会社・合同会社間での変更は、「持分会社の種類」の変更にすぎないため、組織変更にはあたらず、定款変更(総社員の同意)により種類変更することができます。
なお、組織変更は①持分会社から株式会社へ、②株式会社から持分会社へ、の2通りが考えられます。いずれも、組織変更の手続きを経ることで可能です。
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増資(資本増加)

新たに株式を発行したり、剰余金・準備金を資本金に組み入れたりして、資本金の額が増加した場合にはその変更登記(増資の登記)をしなければなりません。資本金は、会社の責任財産を裏付けるものですので、これを増加する場合には、法定の手続きが必要となります。
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合併

複数の会社を1つの会社とすることを会社の合併といます。会社法では、「会社は、他の会社と合併をすることができる。この場合においては、合併をする会社は、合併契約を締結しなければならない。」(748条)と定められており、会社同士は合併契約により合併できるものとされています。
会社の合併には、「吸収合併」と「新設合併」という2つの方法があります。
「吸収合併」とは、一方の会社が、他方の会社を吸収する形の合併です。吸収する側の会社を存続会社、吸収される側の会社を消滅会社といいます。吸収合併では、消滅会社の持っていた権利や義務はすべて存続会社に承継され、消滅会社は解散することになります。 吸収合併では、消滅会社の株式は消滅することになるため、消滅会社の株主は、株式の対価として、存続会社の株式、社債、現金等を受け取ることができます。
「新設合併」とは、複数の会社が合併して新しい会社を設立する形の合併です。 新設合併で新しく設立される会社は新設会社と呼ばれ、元々あった会社はすべて消滅会社となります。 新設合併では、合併する前の会社の持っていた権利義務はすべて新設会社に承継され、消滅会社は解散します。
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解散

会社の解散とは、これまでの会社の通常業務(営業活動)を停止して、会社を消滅させるための清算手続きに入ることを意味します。 会社を解散させるためには、株主総会を開いて解散する旨の決議をするところから始めなければなりません。この解散の決議は、特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上が賛成する決議)で行う必要があります。
また、解散決議を行う際には、通常、解散後の清算の職務を行う清算人の選任も必要になります。解散すると、会社経営のために選任された取締役は当然に退任し、この清算人が解散後の清算事務を行い、また、会社を代表することになります。
なお、会社の解散は登記しなければなりませんので、解散の日から2週間以内に法務局で解散登記と清算人選任登記を行います。 会社を解散した後は、すぐに法人格が消滅するわけではなく、会社は清算の目的の範囲内で存続することになります。
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