「特別の寄与の制度の創設」について

2019年7月1日(月)施行
Point
 相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人 に対して金銭の請求をすることができるようになります。
 

特別寄与者となるためには下記の条件があります

1 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと
2 そのことによって、被相続人の財産が維持又は増加したこと
3 相続人以外の親族であること

特別寄与料を貰うためには 特別寄与料の請求をしなければなりません

 特別寄与料の金額と請求は、原則として当事者間での協議で決まります。また、協議が調わないとき、協議ができないときは、家庭裁判所に決定してもらうことができます(民法1050条2項本文)。
 ただし、相続開始(亡くなったとき)と相続人が誰かを知ったときから6ヶ月、または相続開始から1年経過すると、家庭裁判所に決定してもらうことはできません(民法1050条2項ただし書)