「法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設」について

2020年7月10日(金)施行(法務局における遺言書の保管等に関する法律)
遺言者の死亡後に,相続人や受遺者らは,全国にある遺言書保管所において,遺言書が 保管されているかどうかを調べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求),遺言書の 写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができ,また,遺言書を 保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。