婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措

(2019年7月1日(月)施行)
婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈 又は贈与がされた場合については,原則として,遺産分割における配偶者の取り分が増え ることになります。