大切な財産を守るため必要不可欠な手続きです。遅れると後々意外と煩雑化する恐れもあります。
登記は不動産を購入したときのほか、相続、遺贈、生前贈与、財産分与などの際にもおこないます。登記をすることで、買主様の権利が守られます。また、住宅ローンを完済したときには抵当権抹消登記が必要です。これら手続きは煩雑で、難しいことが少なくありません。
司法書士野村事務所は、不動産登記およびこれに付随する各種手続きを誠心誠意お手伝いします。
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随時相談受付中0155-27-3113
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売買による所有権移転
不動産を購入する場合、不動産の仲介業者を通じて様々な手続を行いますが、 手続の最後は、仲介業者と司法書士立会いのもと、売主と買主が書類や鍵などの引渡しと代金決済を行い、 司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請をおこないます。
これは、第三者に自分がこの不動産を所有していることを主張するためです。これにより、お金をはらったのに登記されていない等のトラブルを防止できます。
司法書士野村事務所は、大切な財産をお守りするため、最適かつ全力で業務を提供致します。
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相続による所有権移転
不動産を所有されている方が亡くなられた場合に、被相続人から相続人への所有権移転するための登記です。法定相続による場合、遺産分割協議による場合、遺言による場合などがあります。 簡単な手続きと考えがちですが、実は相続人を確定するために必要書類を整える作業などが発生し、意外と大きな負担を伴います。
司法書士野村事務所は、戸籍等の取り寄せから、各種必要書類の作成、登記までを一括して対応致します。
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遺産分割による所有権移転
相続人全員の協議により遺産分割が決定したにもかかわらず不動産を被相続人名義のままにしておくと、担保設定や固定資産税の納税などにおける障害が発生しがちです。まずは遺産分割協議書を作成し、遺産分割に伴う不動産の相続登記をできるだけ早期に行うことをお勧めします。
司法書士野村事務所は、協議書作成のお手伝いや遺産分割に伴う不動産登記を適切かつスムーズに手続き致します。
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贈与による所有権移転
所有している不動産を無償で譲渡し、贈与者から受贈者への名義変更をするのが、贈与による所有権移転登記です。
ご家族以外の、知人やその他の第三者に贈与する場合もありますが、多くは相続対策の一つとして、自らの生前に相続人へ贈与する(生前贈与)ことが多いです。
司法書士野村事務所は、不動産を贈与される場合、 贈与契約書の作成から所有権移転登記の申請まで、安全に取引ができるよう見守ります。
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抵当権設定・抹消登記
事業資金や住宅ローンの借入れ・借換えなど金融機関から融資を受ける場合、不動産を担保として求められます。その際、必要となるのが抵当権設定登記で、司法書士が行うのが一般的です。また、抵当権設定登記はローンなどの支払いを終えても自動的に消えるわけではありません。登記上はローンが残っているように見えたり、金融機関から受け取った書類の有効期限が過ぎると余計な費用が発生する可能性もあり、抹消登記を行うことをお勧めします。
司法書士野村事務所は、抵当権にかかる登記を適切かつスムーズに手続き致します。
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住所移転・氏名変更による登記名義人表示変更登記
住所移転したり、結婚・離婚などにより名字が変わった場合は不動産の登記簿上の所有者の住所・氏名を変更する必要があります。法的に変更期限はありませんが、急な売買や抵当権を設定しなければならなくなったり、戸籍等の保存期間の関係で住所移転の経緯が不明となり、手続きが煩雑化する可能性もあります。早目に登記変更しておくことをお勧めします。
司法書士野村事務所は、住所・氏名変更に必要な不動産登記を適切かつスムーズに対応致します。
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