遺産相続で大切な人が傷つかないように、相続・遺言手続きをサポートします。
相続問題(所有者不明土地問題)
遺産問題は早めの対応、早めの解決が大切です
相続は、とても遠い問題のように感じてしまいますが、ある日突然やってきます。
相続について全く知識のないまま相続問題に巻き込まれてしまうと、仲が良いはずの家族がバラバラになってしまったり、手続きを放置してしまったために大変な問題が起こったりしてしまいます。
相続は、とても遠い問題のように感じてしまいますが、ある日突然やってきます。
相続について全く知識のないまま相続問題に巻き込まれてしまうと、仲が良いはずの家族がバラバラになってしまったり、手続きを放置してしまったために大変な問題が起こったりしてしまいます。
また、現在は不動産を取得しても所有権の登記をするかどうかは任意であるため、登記名義人が死亡し数代にわたり相続登記がされていないことにより、登記事項証明書を見ても、所有者が誰であるか分からないことがあります。自分が死んだ後に大切な家族が傷つかないためにも、相続問題を他人事と思わずしっかりと準備をしておきましょう。
相続の分配はどうなっているの?
相続問題で難しいといわれる遺産の配分。基本的な相続の順番は、下図のようになります。
相続の割合は、受け取る権利のある人がどのくらいいるかで変わります。
- <例1. 夫が亡くなり配偶者と子供3人が生きていた場合>
- 妻:1/2 子供:1人が1/6(1/2を3人で均等に分ける)
※子供の1人が亡くなっていて子供(夫から見て孫)がいた場合、その孫に1/6が分配されます。
- <例2. 夫が亡くなり、2人の間に子供がいない場合>
- 妻:2/3 夫の両親が1/6(1/3を2人で均等に分ける)
※両親共に亡くなっている場合、祖父母に相続の権利が移ります。
- <例3. 夫が亡くなり、2人の間に子供がなく両親祖父母ともに亡くなっている場合>
- 妻:3/4 兄弟姉妹:1/4
※兄弟姉妹が複数人いた場合は、1/4を均等に分割することとなります。
このように、遺産は第1順位の相続人が優先的に得られ、該当者がいない場合または放棄した場合は、次の順位の人が相続人となっていきます。
ここで注意しなければならないのが、遺産はプラスのものだけではないということ。
そして、遺言があった場合は遺言書の内容が最優先されるということです。
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遺産相続の種類
相続するべき?しないべき?私は相続人?
相続には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。
単純承認・相続放棄をする前の準備
- 被相続人の通帳、郵便物を徹底的に確認しましょう。
- 通帳類は銀行等で現預金残高を確認しましょう。
- 負債があるかの確認をしましょう。(借用書や金融機関から送られてきた請求書がないか等)
住宅ローンは「団体信用保険」が掛けられている場合には一般的に債務免除となります。ローンを組んだ銀行等に確認してください。どうみても債務が多い場合は相続放棄の申立をしましょう。
※借金は後から判明することも多いので注意してください
親に借金や債務保証が残っていそうな場合のチェックポイント
- 借用書や、金融機関から送られてきた残高の通知書などを探す
- 保証人になっていそうな取引先・金融機関、親が親しかった人に、借金があるか確認する
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相続の流れ
相続手続きの手順
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相続登記
相続登記とは?
相続が発生した時に、相続財産に土地や住宅といった不動産が含まれる場合は、その所有者である名義人の変更を法務局で行う必要があります。この手続きを「相続登記」といいます。
相続放棄と異なり期限はありませんが、この手続きをしないままでいると、後々面倒な問題に巻き込まれるおそれもありますので、他の相続財産と一緒に手続きをしておくことをお勧めします。
相続登記をしないとどうなるの?
実際によく見受けられるケースを紹介します。
相続人が複数いましたが、そのうちの一人が相続登記をしない間に亡くなってしまい、その方に相続が発生して代襲相続との関係で相続人が増え、余計に相続関係が複雑になってしまったということがありました。また、遺言書があるからといって相続登記をしないでいたため、他の相続人が遺言書とは異なる内容で相続登記をしていたというケースもあります。
相続登記の流れ
相続登記は遺言の有無によって手続きの進め方が異なります。
(1)遺言がある場合
遺言が自筆証書遺言の場合…家庭裁判所で検認の手続きを行います。(検認とは、その自筆証書遺言が存在することを家庭裁判所が証明し、相続人立会いの下で遺言書を開封する手続きです)
公正証書遺言の場合…検認の手続きは不要です。
その後、遺言書で指定された遺言執行人が法務局で相続登記の登記申請を行います。
(2)遺言がない場合
相続財産は法定相続によって引き継がれます。遺言がない場合には、相続の対象となっている不動産についての分割方法(所有者、持分をどうするか)について協議し、同意したことを証明する遺産分割証明書を作成しなければなりません。その後、法務局で相続登記の登記申請を行います。
(3)
何を準備すればいいの?
- 戸籍謄本
被相続人が生まれてから亡くなるまでが繋が全ての戸籍が必要です。 - 相続人関係図
収集した戸籍をもとに相続人関係図を作成します。 - 不動産権利証と不動産登記簿謄本
相続登記を行う際、現在の所有者と持分について確認します。 - 固定資産評価証明書
相続登記の際に法務局でかかる登録免許税を確定させるのに必要な書類です。相続対象の不動産が所在する市役所、町村役場で取得できます。 - 遺言書(遺言がある場合)
自筆証書遺言の場合…原本に家庭裁判所の検認済み証明書が添付されたものが必要公正証書遺言の場合…謄本もしくは正本が必要 - 遺産分割協議書(遺言がない場合)
相続人全員で遺産分割協議が整ったことを証明する書面です。最後に相続人自らが署名し、押印します。なお、印鑑は実印を用い、印鑑登録証明書を添付します。 - 登記申請書
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相続破棄
借金も相続しなければならないの?
故人に借金があった場合、遺族はその借金も同じように分配しなければなりません。財産だけを相続することはできないのです。
では、故人が膨大な借金を抱えていた場合、その借金をどうしたらいいのでしょう。
到底返せない額だとしたら、その場合は相続放棄を選ぶとよいでしょう。相続権利者の立場を放棄するということですので、財産も受け取れませんが借金を負わずに済みます。
故人に借金がある場合は、財産と借金の差額を計算した上で、プラスなら相続、マイナスであれば放棄といった形をとるとよいでしょう。
相続破棄した場合、自分の取り分はどうなるの?
相続放棄とは、相続権利者の立場を放棄するということですので、受け取るはずだった分は残りの権利者で分配されます
- <例1. 夫が亡くなり、3人の子供のうち1人が放棄した場合>
- 本来は、妻が1/2、子供がそれぞれ1/6ですが、子供のうち1人が放棄した場合、残りの子供の取り分が1/4に変わります。あくまで相続権を放棄しただけなので、分配されるべき総額に変更はありません。
- <例2. 妻も子供も放棄した場合>
- 夫の直系尊属である両親や兄弟姉妹に分配されます。すでに亡くなっている場合はその直径尊属(子供や配偶者)に引き継がれます。
マイナス部分が大きく、相続を放棄したいという場合は、次に相続権が渡るのは誰なのかを調べて、事前に話しをしておくとよいでしょう。
何を準備すればいいの?
- 相続放棄申述書(申立書)
- 被相続人の住民票の除票
- 被相続人の除籍もしくは戸籍謄本
※出生から死亡までのつながりのあるもの全て必要です - 相続放棄の申立てをする人の住民票
- 収入印紙(800円分)
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遺産分割の方法と相続税(税務申告等は税理士にご相談ください)
遺産分割の方法
- <遺言書がある場合>
- 基本は遺言書通りに分割する
自筆証書遺言の場合…家庭裁判所の検認手続きを行います。
公正証書遺言の場合…執行人が指定されている場合はその人が全ての手続きを進めます。
- <遺言書がない場合>
- 相続人全員で話し合って分割割合を決めます。同時に、相続するか放棄するかも決めます。特に相続人から意見がなければ法定相続にて分割します。
遺産分割のポイント
寄与分について
被相続人の介護などの面倒を看てきた相続人は、貢献度に応じて寄与分を請求できます。
寄与分とは民法904条の2第1項に「被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与があった場合には」寄与を認めることが定められています。
何もしてこなかった相続人と長年療養看護をしてきた相続人の相続財産が均等なのは公平ではありません。相続人同士の実質的公平を図るためにも寄与分は主張しましょう。
不動産・車などについて
不動産・車などの相続における遺産分割は注意が必要です。不動産は共有での登記もできますが権利関係が複雑となって後々大変です。不動産の分割は1人が相続し、後日売却して現金を各相続人に分配したり、一人が不動産を相続して、その分、現金・預貯金をその他の相続人に多く分割するなどして対応します。
墓守・法事について
墓守や法事も相続における権利・義務です。遺言書で特に指定されていない場合は墓守は誰がするのか、その際の費用をいくら相続財産から捻出するのか等もあらかじめ決めておくとよいでしょう。
相続税について(税務申告等は税理士にご相談ください)
- <相続税がかかる遺産例>
- 土地、建物(賃借権、貸宅地も対象)/事業用財産(機械、農機具、営業権、商品、原材料、売掛金、受取手形など)/有価証券(上場株式、非上場株式、公社債、投資信託など)/現金・預貯金/家庭用財産/生命保険金/退職手当金/自動車、船舶
- <相続税がかからないもの>
- お墓・仏具(世間常識の範囲を超えた金額のものは課税対象になります)/国などに寄付した財産/生命保険金・死亡保険金の一部、一定額までの弔慰金
※相続開始前3年以内の贈与財産は相続税額に加算される
生前贈与により相続税の支払いを回避されないようにする為、被相続人が亡くなる日よりも3年以内にもらった財産については相続税がかかります。
生前贈与によってすでに支払った贈与税は、贈与税額控除として相続税額から差引くことができます。
※債務は相続税額から差引くことができる
- <差し引ける債務>
- 銀行や会社などからの借入金、未払い利息/治療費、入院費、介護施設費などの未払い分/公共料金、家賃などの未払い分/税金の未納分
正味課税財産=本来の相続財産+相続開始前3年以内の贈与財産-非課税財産-債務
相続税の計算方法
<課税遺産額算出までの計算方法>
<基礎控除の計算>
基礎控除とはすべての人に与えられた控除で下記のように計算をします。
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
※実子がいる場合は養子のうち1人までが法定相続人の数として認められ、実子がいない場合は養子のうち2人までが法定相続人の数として認められます。
例えば、相続人が配偶者と実子2人の場合の基礎控除は、3000万+600万円×3=4800万円となり、相続したものの課税価格が4000万円の場合は、4000万-4800万円=▲800万円で、相続税は無税となります。
基礎控除後に、課税遺産総額がプラスとなった場合は下表より税額が決まります。
<相続税の速算表>
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表 国税庁HPより
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。
なお、平成26年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります。
(相法16、平25改正法附則10)
<相続税額の計算>
各相続人が法定相続分に従って財産を取得したと仮定し、各相続人の「取得金額」を計算します。
取得金額=課税遺産額×法定相続分
この取得金額を元に<相続税の速算表>を使用して、各相続人ごとの仮定の相続税額・税率を算出します。
<納付税額の計算>
相続税額の総額を、実際に財産をもらった人の課税価格に応じて割り振りを行い、財産をもらった人ごとの税額を計算します。また、税額控除・加算がある場合は、調整を行って納付税額を算出します。
相続税の計算は複雑です。相続税が発生しそうな場合は専門家に相談した方がよいでしょう。
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遺言の作成と執行
自分にもしものことがあった時に、残された家族がトラブルに巻き込まれないよう生前に自分の意思を残しておく。それが「遺言」です。
- 遺言さえあればこんなトラブルにはならなかったのに
- 遺言が見つからないせいで、故人の希望どおりに事が進まない
こんなことにならない様に、遺言は専門家に依頼をして、きちんとした形で残しておくことをお勧めいたします。
遺言はどこまで効果があるの?
遺言に書いておけば、全て故人の意思通りになるわけではありません。法的な効力が認められる事項は限られています。
法的効果のある事項
- 相続分の指定とその委託
※法で定められた相手、配分以外の指定をしたい場合 - 財産の処分
※特定の団体に寄付したり遺贈したりする場合 - 相続人の廃除とその取り消し
※特定の人物を相続人から排除したい場合 - 遺産分割の禁止
※トラブルが起こりそうな場合、一定期間(5年以内)分割を禁止する - 認知
※戸籍上血縁関係にない子を遺言で認知し遺産分配の権利を与えたい場合など - 遺留分減殺方法の指定
※法で定められていない配分を指定する時に減殺方法を指定する - 相続分の指定、指定の委託
※トラブルが起きないように予め配分を決めておく場合 - 未成年者の後見人、後見監督人の指定
※相続人が未成年の場合後見人を指定する - 遺言執行者の指定とその委託
※遺言の内容を執行する人を指定する
ただし、これらはあくまで法的効力がある項目というだけです。遺族に向けて残したいことを書いてもかまいません。
遺言の作成
法的効力をもつ遺言書を作成するためには、法的な形式を整える必要があります。
自分で作成することもできますが、書き方に不備があると無効になってしまったり、自分で保管することになるために死後見つけてもらえない可能性があるなど、デメリットが多くなります。
自分の死後にトラブルが起きることが予測しているのであれば、弁護士等に依頼をして公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。
公正証書は原本を公証役場が管理しますので、紛失・改ざんのおそれがなく、また家庭裁判所の認証をうける手間も省けます。
遺言の執行
遺言の内容を相続人が把握したところで次に問題になってくるのは、誰が手続きを行うかということです。これは遺産が多くなればなるほど、大変な手続きと手間がかかる作業になってきます。
たとえば、受遺者への財産目録交付や不動産の所有権移転登記、預貯金や株価などの名義書換等々、専門知識が必要な事柄も行わなければなりません。
専門の知識が必要なことに関しては、家庭裁判所に申立てをすれば遺言執行人を選任してくれますが、面識のない人に遺言執行をして欲しくないという場合は、遺言で執行人を指定することが可能です。
執行人を指定する場合は、不動産登記などの手続きが多くなるため、弁護士や司法書士に依頼をすることをお勧めいたします。
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