多額の借金、複数の業者からの債務を効率的に整理することで救われることが少なくありません。

多額の借金を負ったり、多重債務に陥ったとき、「債務整理」という方法で救われることがあります。一般に債務整理には、個人再生、任意整理、破産、特定調停といった方法があります。また、過去に払い過ぎた利息を取り戻す「過払金返還請求」という手続もあります。これらの他にも事情によって「消滅時効の援用」などの手続をする場合もあります。時効とは、ある出来事から一定期間の経過が経過することを法律要件として、法律上の根拠の有無を問わずに、事実状態に適合するよう権利または法律関係を変動させる制度のことをいいます。
司法書士野村事務所は、債務の内容に応じて最も適切な債務整理の手続きをお手伝いします。

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随時相談受付中0155-27-31130155-27-3113
営業時間 9:00~17:30[土・日曜、祝・休業]

個人再生

個人再生とは、裁判所を通じて債務を減額してもらう手続きです。裁判所に再生計画が認可されると、債務の総額が圧縮され、原則として3年(例外的に5年)の分割払いで返済していきます。また、自己破産とは違い、マイホームなどを保有したまま返済手続きを進められる点なども特徴です。
なお、個人再生の手続きには、債権者の消極的同意が必要な「小規模個人再生」と、同意が不要な「給与所得者等個人再生」の2種類があります。
司法書士野村事務所は、債務の内容に応じて、最も適切な個人再生の手続きをお手伝いします。

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任意整理

任意整理とは、裁判所を介さず、司法書士などの専門家が本人に代わって債務額や返済の方法などについて債権者と交渉し、合意した内容に沿って返済を再開するという手続きです。あくまで私的な手続きであり強制力がないため、債権者が納得しなければ和解は成立しません。ただ、実務上の慣習などにより合意内容はある程度予測することが可能です。なお、司法書士であっても任意整理を取り扱えるのは、簡裁訴訟代理等関係業務について法務大臣の認定を受けた、いわゆる認定司法書士に限られます。そして、認定司法書士は140万円以下の債務についての任意整理をおこなうことができます。
司法書士野村事務所は、債務の内容に沿って、債権者との交渉をはじめとした任意整理の手続きを適切にお手伝いします。

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過払金返金請求

過払金とは、過去に貸金業者に借入れやキャッシングで支払いすぎていたお金のことです。利息制限法と出資法という、利息の上限が異なる水準を定めた2つの法律が存在していたため(現在は同じ金利)、2010年6月まで多くの貸金業者は、両者が定める利息の上限の間、いわゆる「グレーゾーン」で金利を定めていたケースが多く、利息制限法で利息の引き直し計算をすると、過払金が発生することがあるのです。貸金業者に払いすぎていた過払金を取り返す手続きを過払金返還請求と言います。
過払金返還請求は、最後に支払した時から10年で時効消滅してしまうので早めの手続きをおすすめいたします。
司法書士野村事務所は、債権者に対する取引明細請求から、利息制限法に沿った利息の引き直し計算、そして実際に過払金があることが判明すれば債権者への請求手続きまで、迅速かつ適切にお手伝いします。

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簡易裁判所訴訟代理

民事裁判の手続きや相手方との交渉など、あなたに代わって行います。

2003年4月から司法書士に、簡易裁判所における民事訴訟の代理権が認められ、訴状など裁判所への提出書類の作成や、依頼人に代わって調停に臨んだり法廷に立てたり、相手方との代理交渉などができるようになりました。

一定の研修過程を修了し、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」であることが条件で、司法書士野村事務所はこの認定を受け、簡易裁判所訴訟代理業務を手掛けています。

具体的には――

  1. 訴状、準備書面などの裁判所提出書類の作成
  2. 少額訴訟や、簡易裁判所での通常訴訟の代理
  3. 相手方との代理交渉
  4. 内容証明郵便の作成
  5. 相続放棄申述書や特別代理人の選任申立書等の作成
  6. 上記にかかる相談
  7. その他

ただし、認定司法書士が扱えるのは比較的小規模の訴訟だけです。具体的には140万円以下の民事訴訟に限られます。140万円を超える訴訟は弁護士の独占業務ですので、認定司法書士が行うことはできません。また、家事事件や刑事事件についても代理権はありません。

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