相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)

相続登記は、2024年4月1日から義務化され、相続により不動産の所有権を取得した場合「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」に不動産の名義変更登記をしなければならなくなりました。

正当な理由がないのにも関わらず、3年以内に登記申請をしないでいると、10万円以下の過料の対象となります。

この相続登記義務化は、法改正後に発生した相続のみならず、法改正以前から相続登記をしていない不動産についても、適用があります!

相続登記に関するご相談は当事務所で承っています。

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参考:法務局 相続登記https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html