養育費回収の「第三者からの情報取得手続」について

令和2年4月1日から改正民事執行法が施行され、親権を持つ親は裁判所を通じ、養育費を支払う義務のある親から不動産や預貯金、給与に関する情報を得られるようになった。
改正民事執行法の最も大きな改正ポイントは、「第三者からの情報取得手続」が新設されたことです(民事執行法204条以下)。
下記債権執行に関する申立ての書式一覧表を参照ください

最高裁の司法研修所は 2019年12月23日、裁判所のサイト上で養育費算定表の改定版が公表されたため、2019年12月23日以降は改定版の養育費算定表に基づいて金額が決定されることになります。
裁判所のサイト上で養育費算定表の改定版を閲覧ください