空き家の発生を抑制するための特別措置

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震リフォーム又は取り壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかわる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除します。
平成31年度税制改正の主な点  これまでは、相続開始の直前まで、被相続人が家屋に居住している場合のみが適用対象でしたが、平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合にも、一定要件をみたせば適用対象となります。国土交通省ホームページ